ToLOVEる―とらぶる―は有害図書にあたるの?

乳首コマ数量推移の続き。第八巻では18コマに乳首が登場する訳です。
ToLOVEるはコミックスがそんな状態だからなのかもしれませんが、某所で、

ToLOVEる―とらぶる―って有害図書じゃねぇ?」

とレビューを書いている人を見かけたのです。
ふと思い立ち、本当に有害図書に指定される可能性があるかを考えて見たいと思います。かなり適当ですが。
(マジレスキモイ)

もちろん、有害図書は各都道府県により定義が違うので一概に言えませんけどね。

まずは個別指定による有害図書指定の可能性はあるのでしょうか?
個別指定とは、ざっくりと言って都道府県の審議会への諮問・審査を通じ実際に図書を読んでみて「著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するもの」と判断したものについては有害図書として指定するという方法です。指定された図書は青少年(18歳未満)への販売・閲覧・貸与などが禁止されます。
例えばネットで東京都の個別指定の例を見た限りでは(参照したページ)、レディコミをはじめ実際にハードコアな性描写(SEXとかSEX類似行為)があるのに青年向マークの付いていない図書が不健全図書(東京都条例における有害図書)として指定されているようです。
それ以上のハードコアな作品が存在する中で、ToLOVEるの様に性行為もないソフトなH描写に止まっている作品が指定されるのは考えにくいと思います。この作品を指定したら、それ以上の描写がある作品を全部指定せねばならなくなり、大変な事になって収拾がつかなくなるでしょうし。だから、審議会などで指定されることは、可能性が全くないとは断言出来ないけれども、ほとんど無いと思うのです。


次に、包括指定により有害図書に指定される可能性について。包括指定とは、ある基準を満たす図書を有害図書として指定する方法です。成人向でないコミックスで、例えば以前「ユリア100式」が神奈川県で包括指定により有害図書指定されてましたよね。
神奈川県のネット上の広報ページによれば条例により、「卑わいな姿態、性交若しくはこれに類する性行為等を描写した写真や絵が、表紙を含めて20ページ以上又は全体の5分の1以上に掲載されている書籍や雑誌 上記と同様の場面が合わせて3分を超えるビデオテープやDVDなどは、自動的に有害図書類となります」、
また愛知県の青少年保護育成条例では、「一 書籍又は雑誌で、全裸、半裸若しくはこれに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とする写真又は描写する絵を掲載するぺージ(表紙を含む。以下同じ。)の数が二十ページ以上であるもの又は当該書籍若しくは雑誌のページの総数の十分の一以上を占めるもの 二 映像が記録されているテープ又はディスクで、全裸、半裸若しくはこれに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を描写する場面の時間が連続して三分を超え、又は合わせて五分を超えるもの」
と定められています。この二県の例で考えて見ます。

で、ToLOVEる―とらぶる―がHなのは確かだと思いますが、そもそもこうした条例の定義にあてはまるのかどうか、という議論があるでしょう。個人的にはToLOVEるの描写は、性交類似行為表現まで及んでいる作品とは違い、ソフトなので引っかからないのではと思っているのですけど。
あれって健康的なHじゃないですかね?

また上記二県の定義から最大限に見積もって(乳首描写なら、もしかして卑猥とカウントするのに合意しやすいのでは?)、乳首掲載ページがギリギリのラインではないかと推測して考えてみると、乳首掲載ページが20ページに届いている巻はありませんでした。一番多い第八巻でも15ページで10分の1未満です。
もしかすると、連載時から既に考えて乳首掲載ページを配分しているのではないか? と勝手に想像してしまうくらい見事なページ数なのですヨ!

パンチラシーンや乳揉みシーンも、タイトル通りトラブルの結果だしなー。性交でも卑猥でもないので、該当ページには、あたらないと思うんですが。

というわけで、ページ数の基準ではあたらないと考えてよいのではと思います。

法的に厳密ではないかもしれませんが、個人的には上記のように考えて有害図書にはあたらないと思います。まあ、レビューで書いていた人も、本気で書いていたわけではないのでしょうが。

ただ、法律的にこのアタリは、詳しい人に意見を聞きたいところです。
皆さんは、どう思いますかネ?